
位置指定道路の条件は何がある?建築基準法の基本も押さえよう
「位置指定道路」という言葉を耳にしたことはありませんか。聞き慣れないこの用語ですが、建築基準法と深く関わっており、土地の活用や建築計画に大きな影響を与えます。例えば、希望通りの建物が建てられない、売買が思うように進まないなど、知らずに進めてしまうと大きなトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。今回は、位置指定道路の基礎から関係する法律、申請手続きや注意点まで、どなたにも分かりやすく詳しく解説します。土地の活用で後悔しないためにも、ぜひ続きをご覧ください。
位置指定道路とは何か、建築基準法との関係
「位置指定道路」とは、特定行政庁からその位置の指定を受けた私道のことを指します(建築基準法第42条第1項第5号)。幅員は原則として4メートル以上であり、その指定により建築基準法上の道路として扱われます。
また、建築基準法第43条に定められた“接道義務”との関連も重要です。建築物を建てる際には、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。この接道義務を満たす一手段として位置指定道路を利用できるのです 。
さらに、位置指定道路は公道ではなく“私道”である点に注意が必要です。そのため、指定を受けた際にもその道路の位置や形状、幅員などが明確でなければ建築確認申請や有効宅地面積の算出が進められませんので注意が必要です。
| 項目 | 内容 | 関連法規 |
|---|---|---|
| 位置指定道路とは | 特定行政庁の指定を受けた私道 | 建築基準法第42条第1項第5号 |
| 接道義務との関係 | 建築物の敷地は道路に2m以上接する必要あり | 建築基準法第43条 |
| 私道の維持管理 | 土地所有者等が管理責任を負う | 自治体指導要綱等に基づく |
位置指定道路として認められるための主な条件
位置指定道路が認められるためには、建築基準法や政令に定められた厳格な基準に適合する必要があります。ここでは、主要な条件をわかりやすく整理してご紹介します。
| 項目 | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 幅員要件 | 原則として幅員は4メートル以上 | 行き止まりの場合、6メートル幅で延長緩和される例も存在する |
| 延長・転回広場 | 延長35メートル超の場合、転回広場の設置が必要 | 自治体により幅員に応じた延長制限が異なる |
| 技術基準 | すみ切り、舗装、排水、勾配などが整備されていること | 自治体ごとの微細な差異に注意が必要 |
まず幅員要件ですが、建築基準法上、道路幅員は4メートル以上と定められています。
次に延長と転回広場の条件です。原則として行き止まり道路(袋路状道路)は延長が35メートル以内であれば許容されますが、それを超える場合は、自動車が転回できる広場を設けることが求められます。
技術基準については、すみ切り(角地の隅切り)、舗装・排水設備、勾配などが重要です。位置指定道路として認められるには、幅員・延長・構造の各面で法律・政令・地域基準をクリアすることが不可欠です。自治体ごとに若干の差異があるため、申請前には所在地の特定行政庁に詳細確認を行うことが肝要です。
(位置指定道路として利用する際の基本注意点)
位位置指定道路は、たとえ建築基準法上の「道路」として認められていても、本質的には「私道」であり、維持管理は行政ではなく所有者に委ねられます。舗装の劣化、排水の不具合、除草や補修など日常的なメンテナンスが必要となる点には十分注意が必要です。所有者が複数いる場合には、合意形成や費用分担のルール整備が重要です。
次に、通行や掘削の問題も無視できません。所有者以外は、私道である位置指定道路を自由に通行したり、工事のために掘削したりすることはできません。囲繞地通行権のような権利があっても、承諾がなくなると通行が拒否されるおそれがあります。売買の際には、必ず通行や工事に関する承諾書を取得し、将来的なトラブルを防ぐことが肝心です。
まとめ
位置指定道路は、建築基準法に定められた重要な制度であり、土地の利用や建物の建築に大きく関わる要素です。主な条件や申請手続き、そして維持管理まで、制度の基本を理解しておくことで、予期せぬ制限やトラブルを防ぐことができます。また、各自治体ごとに基準や運用が異なる点にも注意が必要です。不明点や判断に迷う場合は、早めに専門家に相談し、安心して土地活用や開発計画を進めていきましょう。

