相続登記の義務化とは? 4月から始まった新しいルールを解説!
2024年4月1日から、「相続登記(そうぞくとうき)の義務化」が始まりました。
これは、亡くなった人の家や土地を受けついだときに、**自分が新しい持ち主ですよ!**という手続きを必ずしなければならない、というルールです。
これまでは、登記をしなくても特に罰則はありませんでした。
でも、新しい法律では 3年以内に登記をしないと、最大10万円の罰金(過料)が科される 可能性があります。
「相続登記って何?」「どうして義務化されたの?」という疑問にわかりやすくお答えします!
相続登記をしないとどうなる?
たとえば、おじいちゃんが住んでいた家を相続したとします。
でも、そのまま放置して登記をしないでいると…
✔ 誰が持ち主なのかわからなくなる
✔ いざ売ろうと思っても売れない
✔ 使う予定がない家なのに、固定資産税を払い続けなければならない
✔ 相続人が増えると、手続きがどんどん大変になる
「そのうちやろう」と思っていると、あとで大変なことに…!
また、2026年4月1日からは「住所や名前が変わったときの登記」も義務化されます。
引っ越しや結婚で名字が変わったら、2年以内に登記をしないと、最大5万円の罰金があるので注意が必要です。
なぜ相続登記の義務化が必要なの?
国がこのルールを作った理由のひとつに、「所有者不明の土地や空き家」が増えている という問題があります。
たとえば、相続登記がされていないまま時間がたつと…
✔ 相続人がどんどん増えてしまい、誰が持ち主かわからなくなる
✔ 誰のものかわからない土地や家が放置され、荒れ放題に…
✔ そういった土地が増えると、道路の工事やまちづくりが進まなくなる
このような問題を防ぐために、相続登記を「やらなければならないこと」にする法律ができたのです。
相続登記の手続きはどうするの?
相続登記をするには、次のような書類が必要になります。
✅ 亡くなった人の戸籍(こせき)謄本
✅ 相続する人(新しい持ち主)の戸籍謄本
✅ 不動産の固定資産評価証明書
これらの書類をそろえて、法務局(ほうむきょく) というところで手続きをします。
でも、「どの書類が必要かわからない…」「忙しくて手続きする時間がない…」という方も多いですよね。
そんなときは、不動産会社や専門家に相談するのがおすすめです!✨
まとめ:相続登記は早めにやろう!
✅ 2024年4月1日から、相続登記は義務になった!
✅ 3年以内に登記をしないと、最大10万円の罰則がある!
✅ 相続登記をしないままにすると、家や土地が「誰のものかわからない状態」になってしまう…
✅ 必要な手続きは早めにしておくのが安心!
「相続登記って難しそう…」と思うかもしれませんが、専門家に相談すればスムーズに進められます!
相続した家や土地をどうするか悩んでいる方は、お気軽にご相談ください