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固定資産税清算は売主買主どっちが払う? マイホーム売却で損しない支払いルールを解説

不動産知識

杉浦 雅大

筆者 杉浦 雅大

不動産キャリア25年

・大手不動産仲介業者で23年間の仲介実績
・自身での不動産売買経験も4回
・取り扱い物件:名古屋市内、愛知県全域での自宅から商業地ビルまで
・前職大手不動産会社での全国表彰回数は26回!
この経験を活かしお客様のお悩みを解消していきます。

マイホームを売却するとき、「固定資産税は売主と買主のどっちが払うのか」「清算って何をどうするのか」が分かりにくく、不安に感じている方は少なくありません。実は、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される一方で、実務上は引き渡し日などを基準に、売主と買主の負担を清算金という形で調整するのが一般的です。ただ、その具体的な計算方法や、売買契約書での取り決め内容を理解していないと、「思っていたより負担が多かった」「聞いていた話と違う」といったトラブルにもつながります。今回は、固定資産税清算の基本から実際の計算手順、売主・買主が損をしないための注意点までを、解説します。

固定資産税清算の基本と売主・買主の負担

固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して、市区町村がその年1年分をまとめて課税する地方税です。したがって、その年の途中で持ち主が変わっても、法律上の納税義務者は1月1日の所有者である売主となります。また、納税通知書は原則として売主に送付され、売主が自治体へ納付する仕組みになっています。

それでは、マイホームを売却する年の固定資産税は「売主・買主どっちが払うのか」という疑問が生じます。先ほど述べたとおり、法的な納税義務者は売主ですが、実務では買主もその年の一部期間について物件を利用することになります。そのため、売主が全額を負担すると、買主の利用期間分まで負担したことになり、当事者間の公平さに欠けるとの考え方が一般的です。そこで、売主と買主の負担を按分する取り決めが行われるのが通常です。

この負担の調整方法として広く用いられているのが「清算金」という仕組みです。具体的には、その年の固定資産税額を確認したうえで、引渡日を基準に日割りで負担期間を分け、買主が自分の利用期間に相当する額を売主へ支払う形が一般的です。もっとも、この清算金はあくまで売主と買主の合意に基づくものになります。

売買契約書で決まる「どっちが払うか」のルール

清算方法は、多くの場合「不動産売買契約書」の条項で明確に取り決めます。一般的には「公租公課等の分担」といった条文を設け、その年の固定資産税・都市計画税を誰がどの期間分負担するかを定めます。

清算ルールとしては、引き渡し日を境に売主・買主の負担期間を日割りで計算する方法があります。例えば、起算日を「1月1日」または「4月1日」とし、そこから引き渡し日前日までを売主負担、引き渡し日以降を買主負担とする考え方がよく使われています。この起算日は地域の商習慣により異なるため、どちらを用いるかを契約書で定めておくことが重要です。


売主・買主が損をしないためのチェックポイント

固定資産税の清算では、まず「清算するかしないか」「どの日を基準にするか」「どのような割合で負担するか」を、売主と買主の間で事前に十分話し合っておくことが大切です。そして、その合意内容を売買契約書や確認書などの書面に明確に記載しておきましょう。

注意したいのは、固定資産税の未納や過納がある場合、そして翌年度の税額が変動する可能性がある場合です。未納分があると督促や延滞金の問題が生じることがあり、その負担をどちらが負うかを事前に確認しておく必要があります。


まとめ

マイホーム売却時の固定資産税は、「売主・買主どっちが払うか」が法律で一律に決まっているわけではなく、売買契約書の取り決めによって負担や清算方法が確定します。一般的には引き渡し日などを基準とした日割り計算で清算金を調整しますが、基準日や計算方法を誤解すると「思ったより負担が多い」といったトラブルにつながります。固定資産税額を事前に正確に確認し、清算の有無や基準日、負担割合を売主・買主双方で話し合い、書面で明確にしておくことが安心につながります。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 杉浦

◇不動産キャリア:23年

◇保有資格:宅地建物取引士・日商簿記2級・大型自動二輪

◇大手不動産仲介業者で23年間の仲介実績に加え、自身での不動産売買経験も4回と経験豊富です。取り扱い物件は、名古屋市内、愛知県全域での自宅から商業地ビルまで多岐にわたります。前職大手不動産会社での全国表彰回数は26回!この経験を活かしお客様のお悩みを解消していきます。お気軽にご相談ください。

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