「媒介契約」の種類について
こんにちは、スタートアップ不動産です!
本日は不動産を売却したり、購入したりする際に不動産会社と結ぶ、「媒介契約」の種類についてお伝えします。
所有する物件の売却を考えたとき、複数の不動産業者へ査定依頼をします。そこでどれくらいの価値があり、どれくらいで売れそうかの提案があります。そこで売却活動をお願いする不動産会社を選び、その会社と結ぶのが「媒介契約」です。
「媒介契約」には3つの種類があります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
それぞれの契約には指定流通機構(レインズ)への登録に関してや複数業者への依頼の可否、報告義務等細かな項目があります。※指定流通機構(レインズ)についてはいずれ説明しますが、簡単には不動産情報ネットワークシステムです。
大きく違う点は、一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を結べますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか媒介契約できない点です。さらに専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合、窓口が一本化されているため、情報提供や内覧希望など不動産会社とのやり取りが楽です。
一般媒介契約は複数の会社に売却活動を依頼可能です。指定流通機構(レインズ)への登録も任意です。ですが、売却活動の報告義務はありません。数社が売却活動を行なうため、他社が先に買い主を見つける可能性や内見時の手間がかかる可能性があるため、限られた広告費の中では活動の優先順位が下がる傾向にあります。
そこで、スタートアップ不動産がおすすめするのは専任媒介契約です。専任媒介は専属専任媒介よりも若干自由度が高いことに加えて活動内容も把握でき、安心して1社に任せられる契約方法です。一般媒介契約よりも専属専任・専任媒介契約により窓口をスタートアップ不動産にまとめていただくことで、